特定商取引法に基づく表記

特定商取引法に基づく表記

販売事業者名
株式会社FORSPECT


販売事業者所在地
東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19F


運営統括責任者
青柳汰樹


ホームページ
https://forspect.co.jp/


連絡先
以下のフォームからお問い合わせください
https://forspect.co.jp/#contact-section


販売価格帯
商品ごとに表示された価格をご覧ください。


引渡方法
商品ごとに表示された引渡日をご覧ください。


代金の支払時期および方法
商品ごとに表示された支払時期および方法でお支払いください。


商品代金以外に必要な費用/送料、手数料
消費税、受講に際して応じる通信の通信費、スマートフォンやPC等受講するための機材は自己負担となります。


申込の取消(クーリングオフ)
申込書兼利用書等の契約書(以下、「本契約」といいます。)が特定商取引に関する法律の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、本書面の内容を十分に読んでください。

特定商取引に関する法律の適用を受ける場合とは、訪問販売、電話その他による勧誘販売による取引の場合をいいます。

1. 契約書等及び電子交付に関する真意に基づく承諾書の控えをユーザーが受領した日から換算して8日を経過するまでは、ユーザーは書面により本契約を解除(「クーリングオフ」といいます。)することができます。ただし次の場合にはクーリングオフの主張はできません。
 ① ユーザーが法人である場合やユーザーが本契約の目的を営業目的で利用する場合。
 ② ユーザーからの申請によりユーザーの自宅において本契約の申込み又は締結をした場合。
 ③ 商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。

2. 前項にかかわらず、当社が不実のことを告げたことによりユーザーが誤認をし、又は当社が脅迫したことによりユーザーが困惑し、これらによってユーザーがクーリングオフを行わなかった場合は、当社からクーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その説明を受けた日から起算して8日が経過するまでは、ユーザーは、書面によるクーリングオフをすることができます。

3. 第1項及び第2項の契約の解除は、ユーザーがクーリングオフに関わる書面を発したときにその効力を生じます。

4. 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、当社は、ユーザーに対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。

5. 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、既に本契約に基づき役務が提供されたときにおいても、当社はユーザーに対し、本契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。

6. 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、本契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、ユーザーに対し、速やかに、その全額を返還します。

7. 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、既に商品等の引渡しが行われているときは、その取引に要する費用は当社の負担とします。